設計業務や監理業務を行うために建築主が支払う費用の事を設計報酬(一般に設計料)といいます。
これは国土交通省の告示1206号の中で詳しく算定法法の基準が定められています。
当事務所ではこれを基にして、設計報酬額を考えています。
但しこれはあくまで基準にしている報酬額なので、実際は施主との話し合いで決定されます。予算がなくても何とかしたいと思っている方でも、私達は是非協力させてもらいたいと考えています。どんどんお問い合わせ下さい。


設計報酬額の算定は、過去の工事データを基に告示1206号は工事に対して設計手間がどのくらいかかるかを人日数で表しています。

設計報酬額=直接人件費+一般管理費+技術料(人件費の0〜50%)+消費税
この他特別経費(出張費や特許使用料など)は別途となります。
技術料については、その難度により直接人件費の0〜50%の間で調整します。従って、直接人件費がこの計算式の基になっています。その直接人件費の算出方法は、

直接人件費=(業務人・日数)×日額

となります。これも告示の中でA〜Fのランク(日額¥57,828〜¥21,804)に分類されており、私達の事務所の場合業無能力の算定率1.00となるランクEで計算しています。この場合日額31,600円となります。

例えば工事費2000万円の一般的な木造住宅の場合の設計・設計監理報酬額は
業務人・日数は        36(人・日数)
直接人件費は         31,600×36=1,137,600円
一般管理費は直接人件費に同額 1,137,600円
技術料は一般木造住宅では25% 1,137,600×0.25
よって設計業務報酬額は2,559,600円+消費税となり、工事費用に対しては12.7%となります。同様に工事費4,000万円だと技術料は35%となり、設計報酬額は9,653,800円にもなってしまい、工事費の24.1%と余りにも高くなり過ぎます。但しこの計算はあくまでも法律で定めた金額です。

そこで私ども都市時空デザイン研究所では報酬額は概ね、
一般木造住宅の場合工事費用の9%〜15%程度
その他の場合工事費用の10%から15%程度
を目安に話し合いの中で決定しています。いってみれば工事費が高い方が設計料は割安になります。
もちろん予算がない場合もある事と思います。そのような場合でもご相談にのりますので、お気軽の御連絡下さい。

お支払いは施工会社に対しても同様に各段階でそのつど分ける事で、トラブルとリスクの回避・分散になります。
契約時 手付金として 設計報酬額の15%
基本設計完了時 確認申請提出時 設計報酬額の15%
実施設計完了時 工事契約締結時 設計報酬額の30%
中間工期時 上棟時 設計報酬額の30%
竣工時 業務完了時 設計報酬額の10%